


道路運送車両法において、自動車の保守管理責任はユーザー自身にあること(自己管理責任)が定められており、自動車ユーザーには、日常点検と定期点検が義務付けられています。
ユーザーは日常点検を含めた定期的な点検・整備を怠ることなく、自動車の安全の確保に努めなければならないのです。
クルマの部品は、気付かないうちに摩耗・劣化しています。そうした状態で使用し続けると、重度の故障による多額の出費、さらには交通事故といったリスクを背負うことになります。


走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に目視などによりブレーキ液の量・エンジンオイルの量をはじめとする本書掲載の15項目の点検を行います。
- ①ウインドーウォッシャー液の量
- ②ブレーキ液の量
- ③バッテリー液の量
- ④冷却水の量
- ⑤エンジンオイルの量
- ⑥タイヤの空気圧
- ⑦タイヤの亀裂、損傷および異常な摩耗
- ⑧タイヤの溝の深さ
- ⑨ランプ類の点灯、点滅およびレンズの汚れ損傷
- ⑩ブレーキペダルの踏みしろおよび、ブレーキの効き
- ⑪パーキングブレーキ・レバーの引きしろ
- ⑫ウインドーウォッシャーの噴射状態
- ⑬ワイパーの拭き取りの状態
- ⑭エンジンのかかり具合および異音
- ⑮エンジンの低速および加速の状態

定期点検は、自動車の故障を未然に防ぎ、その性能維持を図るために行う点検です。
自家用乗用車の定期点検には、1年点検(車検と車検の間の年)と2年点検(車検時)があります。
自動車の故障を未然に防ぎ、その性能維持を図るのが目的です。
ユーザー本人が容易に行うことができる日常点検にくらべて専門的知識・技術等が必要な点検内容です。
1年点検……全26項目
2年点検……全30項目(2年点検時は1年点検項目と併せて全56項目の点検を行います。)
※車両の使用状況、装備等によっては、別途点検等が必要な場合があります。
各装置の定期点検項目の一例
- ①ステアリング装置・・・ハンドル操作の不具合を防止するため、ロッド およびアームの緩み、ガタ、損傷の点検をいたします。
- ➁ブレーキ装置・・・ブレーキの効き不良を防止するため、ブレーキディ スクの摩耗および損傷を点検いたします。
- ③動力伝達装置・・・走行時の振動や、動力伝達不良を防止するためプロ ペラシャフトの連結部の緩みなどを点検いたします。
- ④電気装置・・・エンジン始動不良や排気ガス悪化防止のため、点火プラ グの状態などを点検いたします。
- ⑤走行装置・・・ホイールの脱落などを防止するため、ホイールナットお よびホイールボルトの緩みなどを点検いたします。
- ⑥サスペンション・・・サスペンションの異音の発生や不具合を防止をす るため、取付け部および連結部の緩みガタ、損傷などを点検いたします。
- ⑦エンジン・・・エンジンの不具合を防止するために冷却装置の水漏れを 点検いたします。
⑧ばい煙・悪臭のあるガス・有害ガスなどの発散防止装置・・・・熱害に よる火災発生などを防止するため排出ガス減少装置の取付の緩みおよび 損傷などを点検いたします。